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マイナンバー制度がスタート!長崎の現状は?デメリットはあるの?

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みなさん、こんにちは。

ゴルフコンペと食事会が同時に中止になり、

若干ブルーな株式会社インベストの相良です。

 

さて、最近よく聞く「マイナンバー」が遂に
スタートしました。

 

何かこの「マイナンバー」という言葉だけが
1人歩きしてるみたいで・・・

 

そこで今回は、簡単な「マイナンバー」
基礎知識をお送りしたいと思います。

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まずは「マイナンバー」の基本的な事から・・・

 

「マイナンバー」とは、12ケタの番号が
国民1人1人に振り分けられる制度です。

 

その12ケタの番号を使って、我々が持つ様々な
情報の名寄せが出来るというのがこの制度になります。

 

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まずは国民全員に「通知カード」というものが送られて
きます。

 

まあ、お知らせみたいなもんですね。
ちなみに12月10日現在、長崎県ではほとんどの世帯に
「通知カード」は届いてるようです。

 

その中には「個人カード申請書」というものが同封
されています。
それを使って今度は「個人番号カード」というものを、
申請しないといけません。

 

申請方法は申請書を使っての郵送や、他にはPCやスマート
フォンでの申請も可能です。

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申請したらH28年1月以降にハガキが届きます。
届いたはがきと通知カード、本人確認書類を持って
指定された場所に受け取りに行けば完了です。

 

「取りにいかなければいけない」っていうのが、
何とも・・・

 

ちなみに「個人番号カード」は10年更新(未成年は5年)
になりますので、10年間の風雪に耐えうる顔写真を使用
しないといけません。

 

顔写真と実物が別人になってしまっては困りますので、
今から「奇跡の1枚」を撮っていきましょう(笑)

 

そしてマイナンバーがスタートするということになります。

 

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まずマイナンバーは何に使用するかというと、

・ 社会保障(年金・保険・医療・福祉)

・ 

・ 災害対策

というのが基本的な使用目的です。

 

具体的には、

・ 年金・雇用保険・医療保険の手続

・ 生活保護・児童手当その他福祉の給付

・ 確定申告などの税の手続

・ 被災者生活再建支援金の支給

・ 被災者台帳の作成事務・・・etc

 

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本来この制度は、今まで以上に正確な所得の把握が出来るように
なり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図れるんです。

 

 

今後の日本は、経済の高度成長は期待できません。
少子高齢化も進んでいきます。そうなると限られた
財政の中で、さまざまな行政サービスを全ての人達に
一律に提供することができなくなります。

 
なので1人1人の所得を正確に把握して、所得の
低い人達や弱者に厚いサービスを提供し、高所得者や
ゆとりのある人達に提供するサービスを削減する
必要があります。

 
つまり、本当に手を差し伸べるべき人をちゃんと見つけて、
メリハリのあるお金の使い方をするための基盤となる仕組み、
それが、マイナンバー」です。

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ですので高所得者や財産をたくさん持っている方などは、
警戒感を持ってらっしゃる方が多いのではないでしょうか。
既得権がなくなってしまいかねませんから。総論は
賛成でも、自分だけはイヤと思ってる方もいるでしょうね。

 

 

現在でも資産を海外に移すというのは、よく聞かれること
なんですが、今後はそれが加速していくかもしれません。
ただ現状のままだと国や地方の財政は膨れ上がり、財源確保
のために増税が図られ、社会が大きな不安で覆われる
可能性があります。

 

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マイナンバーは、H28年1月からは次のことに活用されます。

 

税金関連では、税務署や市区町村に提出する書類に、
マイナンバーの記載をする必要があります。
会社員の方は、会社が社員の税務手続きを代行して
いますので、会社にマイナンバーを伝えなければ
なりません。

 
自営業の方や確定申告をしている方は、確定申告書等の
書類にマイナンバーの記載をする必要があります。

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失業したり転職する場合は、失業手当を受け取ること
があります。なのでハローワークにも知らせなければ
なりません。

 
生命保険の保険金を受け取ったり、株や投資信託の配当を
受け取る場合も税金が絡みますので、生命保険会社や証券
会社に提供する必要があるでしょう。

 
会社を定年退職した場合には、原則65歳から国の年金
厚生年金)を受け取ります。企業年金の受け取りが
ある方もいるでしょう。そして、国民健康保険に加入
する場合もあります。

 
これらの手続きにはマイナンバーが必要です。

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結婚して夫の扶養に入る場合の手続きの際には、夫の
会社に妻のマイナンバーを提出します。

 
出産時には一時金や手当を受け取る手続きに必要です。
また、児童手当の受給、高校や大学進学時の奨学金申請
にも必要ですね。

 
その他、公営住宅への入居申請、生活保護の申請や受給
などの手続きにも必要です。

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今後は、マイナンバーの適用範囲がもっと広がります。
2018年1月からは、預貯金口座にもマイナンバーを
結びつけることになりました。具体的には新たに口座を
作るときにマイナンバー記載欄が設けられます

 

しかし、そこに書き込むか否かは任意。ただ、2021年
以降は義務化することを政府は考えているようです。

 
また、2018年からは戸籍にも結びつけることが検討
されています。それで、婚姻届の提出、パスポート申請、
遺産相続などの手間がかからなくなります。

 
来年1月からは、特定検診(メタボ検診)の履歴、
2017年からは予防接種の履歴がマイナンバーで管理
されるようになります。

 

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色々と騒がれる中でスタートする「マイナンバー」

 

確かにメリット・デメリットはあります。

国がきちんと国民に説明をしたかというと、必ずしも
そうではないかもしれません。

 

しかしここまできた以上、この制度が廃止になることは
ないでしょう。

 

だったら、きちんとH28年1月からのスタートに
備えて、準備をしておきましょう。

 

特に怖いのは、やはり「情報漏えい」でしょうか。

 

様々な詐欺グループが、さっそく動き出しています。
絶対に電話で番号を教えない事です。
そして「個人番号カード」は厳重な管理をしておきましょう。

本日はこれまで・・・

 

今回も最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございます。

 

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